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できるものとする。
イ 旧八尾町は、同年11月16日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり47円(税抜き)、契約期間を同日から平成16年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙7)。 ウ 旧八尾町は、同年5月21日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり48円(税抜き)、契約期間を同年6月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙8)。 エ 旧八尾町は、平成16年6月28日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり50円(税抜き)、契約期間を同年7月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙9)。 オ 旧八尾町は、平成16年7月28日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり53円(税抜き)、契約期間を同年8月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙10)。 カ 旧八尾町は、平成16年9月29日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり56円(税抜き)、契約期間を同年10月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(以下、イないしカの各変更契約をあわせて「本件各変更契約」という。乙11)。 キ 旧八尾町は、平成16年10月27日、石油スタンド会との間で、随意契約の方法により、次のとおりの内容で、白灯油の供給に関する契約を締結した(以下「本件単価契約2」といい、本件単価契約1とあわせて「本件単価契約」という。乙12)。 #
by ombudst03
| 2007-05-30 20:19
| 旧八尾町 住民訴訟判決
(ア) 品質 日本工業規格による
(イ) 単価(円) 1リットル当り58円(税抜き) (ウ) 契約期間 同年11月1日から平成17年3月31日までとする。但し、単価の変更や当事者の異議のない場合は継続するものとする。 (エ) 納入場所 旧八尾町の指定する給油所で給油し、または旧八尾町の施設へ搬入する。 (オ) 事情の変更 契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、双方協議のうえ契約単価の変更を行うことができるものとする。 (以下、本件単価契約と本件各変更契約をあわせて「本件単価契約等」という。) (3) 白灯油の購入 旧八尾町は、石油スタンド会から、本件単価契約等に基づき、平成16年3月ころから平成17年3月ころまでの間、別紙2の「数量」及び「金額」欄記載のとおり、白灯油を購入した。 (4) 監査請求 原告は、平成17年3月11日、旧八尾町監査委員に対し、旧八尾町が石油スタンド会との間で随意契約の方法により違法な石油類の購入契約を締結し、その履行として代金を支払うという違法・不当な公金支出を行っているなどとして、法242条1項に基づき、監査請求をした。旧八尾町監査委員は、同月30日付けで、同請求には理由がないとしてこれを棄却した。 3 争点 (1) 本件単価契約等に基づく公金支出行為の違法性の有無(争点1) (2) 相手方らの責任の有無(争点2) (3) 損害額(争点3) #
by ombudst03
| 2007-05-30 20:18
| 旧八尾町 住民訴訟判決
4 争点に対する当事者の主張
(1) 本件単価契約等に基づく公金支出行為の違法性の有無(争点1)について ア 原告の主張 (ア)a 法234条1項、2項は、普通地方公共団体が売買契約を締結する場合は、原則として一般競争入札によるべきであり、指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令に定める場合に該当するときに限り、これによることができる旨規定し、これを受けて、法施行令(以下「令」 という。)167条の2第1項は、随意契約によることができる場合を規定するところ、本件単価契約等は、上記規定のいずれの場合にも該当しないのに随意契約によりなされたものであり違法であるから、これに基づいてなされた代金の支出も違法である。この点、被告は、本件単価契約等は、令167条の2第1項2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するから随意契約によることができる旨主張するが、次のとおり、理由がない。 (a) 灯油の安定供給を確保する点からは、石油精製業者又は石油元売業者が石油類販売業者に対して交付する供給証明書等の提出を条件とした競争入札による方が確実であり、供給に不安があった場合の保障が厚いというべきである。また、冬期間の山間部における灯油の供給を確保する点からも、そもそも山間部にある旧八尾町の関連施設はごく少数であるし、山間部にある施設においても、これらの施設との間の道路は除雪が行われており交通が不便になることはほとんどなく、実際には降雪前に納入が行われていることなどからすれば、旧八尾町の業者からなる石油スタンド会との間で本件単価契約等を締結しなければならない必要性は全くない。したがって、灯油の供給確保や納入作業の利便性を理由に、本件単価契約等が令167条の2第1項2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するということはできない。 #
by ombudst03
| 2007-05-30 20:17
| 旧八尾町 住民訴訟判決
(b) 中小企業者の受注機会の確保という点からは、法及び令が契約の相手方保護又は支援という政策目的から、随意契約によることを認めているのは、障害者、高齢者及び母子関係施設から搬入する場合のみであって、中小企業者から購入する場合はこれに該当しない。
中小企業者の受注機会の確保という趣旨であれば、中小企業者を対象として入札を実施すれば足りるというべきである。加えて、石油スタンド会は、法人格を有しておらず、団体としての実態も明らかではないから、灯油の供給に支障が生じた場合に法的責任の追及を行う実効性には大きな不安がある。したがって、中小企業者の受注機会の確保を理由に、本件単価契約等が令167条の2第1項2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するということはできない。 b 旧八尾町の契約担当者は、不当に高額な購入単価で本件単価契約等を締結したものであるから、本件単価契約等は、購入単価決定の点につき、裁量権の濫用又は逸脱があり、これに基づいてなされた代金の支出も違法である。すなわち、富山県立八尾高等学校(以下「八尾高校」という。)は、競争入札により、灯油を平成15年10月ころから平成16年9月ころまでは1リットル当たり34.12円で同年10月以降は1リットル当たり47.04円で購入しており、本件単価契約等における購入単価は不当に高額である。 また、本件単価契約等は、最少限経費の原則を定めた地方財政法4条1項にも違反し、違法である。 (イ) 本件単価契約1においては、契約単価の変更が行えるのは「市場価格に著しい変動があった場合」とされているところ、旧八尾町は、同要件がないにもかかわらず、本件単価契約1の購入単価を上げる違法な本件各変更契約を締結したものであり、これに基づいてなされた代金の支出は違法である。 #
by ombudst03
| 2007-05-30 20:16
| 旧八尾町 住民訴訟判決
イ 被告の主張
(ア)a 本件単価契約等において随意契約によることができるか否かについては、旧八尾町の契約担当者に一定の裁量権が認められるところ、旧八尾町の契約担当者が、次の理由により、本件単価契約等が令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」に該当するとして、随意契約を採用した判断は、裁量権を濫用又は逸脱したものではなく、本件単価契約等に基づいてなされた代金の支出は、違法ではない。 (a) 旧八尾町は、そのほとんどが山間地に位置し、地域内には保育所、小学校、中学校、公民館、消防団屯所、介護予防センターなどの同町の関連施設が合計53箇所存在していた。旧八尾町は、上記各施設に毎年安定して灯油を確保しなければならず、特に寒冷期の暖房のためには一定の必要量を確実に確保しなければならなかったが、同町内の石油類販売業者のほとんどが加入する石油スタンド会から灯油を購入すれば、単独業者から灯油を購入するよりも、灯油の安定供給を受けられる。 (b) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「官公需法」という。)4条は、「国は、毎年度、(中略)中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。」旨規定し、これを受けて、平成16年7月16日に閣議決定された平成16年度中小企業者に関する国等の契約の方針は、「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合等を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。」として、平成15年度及び平成17年度の国 #
by ombudst03
| 2007-05-30 20:15
| 旧八尾町 住民訴訟判決
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