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平成19年5月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成17年行ウ第2号 違法公金支出金返還請求事件 判 決 原 告 松 永 定 夫 同訴訟代理弁護士 青 島 明 生 被 告 富山市長 森 雅志 同訴訟代理弁護士 神 田 光 信 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被告は、別紙1記載の3名(以下「相手方ら」という。」に対し、連帯して147万円及びこれに対する平成17年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を富山市に支払うよう請求せよ。 2 訴訟負担は被告の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は、富山市八尾町(旧富山県婦負郡八尾町、以下「旧八尾町」という。)の住民である原告が、平成17年4月1日に旧八尾町と合併し、その権利義務を承継した富山市の執行機関である被告に対し、旧八尾町が平成16年3月11日から平成17年3月10日までの間に競争入札に付することなく随意契約の方法により八尾町石油スタンド会(以下「石油スタンド会」とい。)から不当に高額な購入単価で灯油を購入したことは違法であるなどして、地方自 ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:21
| 旧八尾町 住民訴訟判決
治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号本文に基づき、当時旧八尾町町長であった吉村栄二(以下「吉村」という。)、同総務課長であった吉山育男(以下「吉山」という。)及び同町会計課長であった浦山隆一(以下「浦山」という。)に灯油の購入につき旧八尾町の被った損害の賠償請求をすることを求めた事案である。
2 前提となる事実(当事者間に争いがないか、証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認められる事実である。) (1) 当事者等 ア 原告は、富山市(旧八尾町)の住民である。 イ 被告は、富山市の執行機関である同市長である。 ウ 平成16年3月11日から平成17年3月10日までの間、吉村は旧八尾町の町長の地位に、吉山は同総務課長の地位に、浦山は同町会計課長の地位に、それぞれあった者である。 (2) 単価契約及び変更契約の締結 ア 旧八尾町は、平成15年1月20日、石油スタンド会との間で随意契約の方法により、次のとおりの内容で、白灯油の供給に関する契約を締結した(以下「本件単価契約1」という。甲1)。 (ア) 品質 日本工業規格による (イ) 単価(円) 1リットル当たり47円(税抜き) (ウ) 契約期間 同月25日から同年3月31日までとする。但し、単価の変更や当事者の異議のない場合は継続するものとする。 (エ) 納入場所 旧八尾町の指定する給油所で給油し、または旧八尾町の施設へ搬入する。 (オ) 事情の変更 契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、双方協議のうえ契約単価の変更をおこなうことが ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:20
| 旧八尾町 住民訴訟判決
できるものとする。
イ 旧八尾町は、同年11月16日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり47円(税抜き)、契約期間を同日から平成16年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙7)。 ウ 旧八尾町は、同年5月21日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり48円(税抜き)、契約期間を同年6月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙8)。 エ 旧八尾町は、平成16年6月28日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり50円(税抜き)、契約期間を同年7月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙9)。 オ 旧八尾町は、平成16年7月28日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり53円(税抜き)、契約期間を同年8月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(乙10)。 カ 旧八尾町は、平成16年9月29日、石油スタンド会との間で、本件単価契約1の内容を、単価を1リットル当たり56円(税抜き)、契約期間を同年10月1日から平成17年3月31日までと変更する旨の変更契約を締結した(以下、イないしカの各変更契約をあわせて「本件各変更契約」という。乙11)。 キ 旧八尾町は、平成16年10月27日、石油スタンド会との間で、随意契約の方法により、次のとおりの内容で、白灯油の供給に関する契約を締結した(以下「本件単価契約2」といい、本件単価契約1とあわせて「本件単価契約」という。乙12)。 ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:19
| 旧八尾町 住民訴訟判決
(ア) 品質 日本工業規格による
(イ) 単価(円) 1リットル当り58円(税抜き) (ウ) 契約期間 同年11月1日から平成17年3月31日までとする。但し、単価の変更や当事者の異議のない場合は継続するものとする。 (エ) 納入場所 旧八尾町の指定する給油所で給油し、または旧八尾町の施設へ搬入する。 (オ) 事情の変更 契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、双方協議のうえ契約単価の変更を行うことができるものとする。 (以下、本件単価契約と本件各変更契約をあわせて「本件単価契約等」という。) (3) 白灯油の購入 旧八尾町は、石油スタンド会から、本件単価契約等に基づき、平成16年3月ころから平成17年3月ころまでの間、別紙2の「数量」及び「金額」欄記載のとおり、白灯油を購入した。 (4) 監査請求 原告は、平成17年3月11日、旧八尾町監査委員に対し、旧八尾町が石油スタンド会との間で随意契約の方法により違法な石油類の購入契約を締結し、その履行として代金を支払うという違法・不当な公金支出を行っているなどとして、法242条1項に基づき、監査請求をした。旧八尾町監査委員は、同月30日付けで、同請求には理由がないとしてこれを棄却した。 3 争点 (1) 本件単価契約等に基づく公金支出行為の違法性の有無(争点1) (2) 相手方らの責任の有無(争点2) (3) 損害額(争点3) ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:18
| 旧八尾町 住民訴訟判決
4 争点に対する当事者の主張
(1) 本件単価契約等に基づく公金支出行為の違法性の有無(争点1)について ア 原告の主張 (ア)a 法234条1項、2項は、普通地方公共団体が売買契約を締結する場合は、原則として一般競争入札によるべきであり、指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令に定める場合に該当するときに限り、これによることができる旨規定し、これを受けて、法施行令(以下「令」 という。)167条の2第1項は、随意契約によることができる場合を規定するところ、本件単価契約等は、上記規定のいずれの場合にも該当しないのに随意契約によりなされたものであり違法であるから、これに基づいてなされた代金の支出も違法である。この点、被告は、本件単価契約等は、令167条の2第1項2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するから随意契約によることができる旨主張するが、次のとおり、理由がない。 (a) 灯油の安定供給を確保する点からは、石油精製業者又は石油元売業者が石油類販売業者に対して交付する供給証明書等の提出を条件とした競争入札による方が確実であり、供給に不安があった場合の保障が厚いというべきである。また、冬期間の山間部における灯油の供給を確保する点からも、そもそも山間部にある旧八尾町の関連施設はごく少数であるし、山間部にある施設においても、これらの施設との間の道路は除雪が行われており交通が不便になることはほとんどなく、実際には降雪前に納入が行われていることなどからすれば、旧八尾町の業者からなる石油スタンド会との間で本件単価契約等を締結しなければならない必要性は全くない。したがって、灯油の供給確保や納入作業の利便性を理由に、本件単価契約等が令167条の2第1項2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するということはできない。 ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:17
| 旧八尾町 住民訴訟判決
(b) 中小企業者の受注機会の確保という点からは、法及び令が契約の相手方保護又は支援という政策目的から、随意契約によることを認めているのは、障害者、高齢者及び母子関係施設から搬入する場合のみであって、中小企業者から購入する場合はこれに該当しない。
中小企業者の受注機会の確保という趣旨であれば、中小企業者を対象として入札を実施すれば足りるというべきである。加えて、石油スタンド会は、法人格を有しておらず、団体としての実態も明らかではないから、灯油の供給に支障が生じた場合に法的責任の追及を行う実効性には大きな不安がある。したがって、中小企業者の受注機会の確保を理由に、本件単価契約等が令167条の2第1項2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するということはできない。 b 旧八尾町の契約担当者は、不当に高額な購入単価で本件単価契約等を締結したものであるから、本件単価契約等は、購入単価決定の点につき、裁量権の濫用又は逸脱があり、これに基づいてなされた代金の支出も違法である。すなわち、富山県立八尾高等学校(以下「八尾高校」という。)は、競争入札により、灯油を平成15年10月ころから平成16年9月ころまでは1リットル当たり34.12円で同年10月以降は1リットル当たり47.04円で購入しており、本件単価契約等における購入単価は不当に高額である。 また、本件単価契約等は、最少限経費の原則を定めた地方財政法4条1項にも違反し、違法である。 (イ) 本件単価契約1においては、契約単価の変更が行えるのは「市場価格に著しい変動があった場合」とされているところ、旧八尾町は、同要件がないにもかかわらず、本件単価契約1の購入単価を上げる違法な本件各変更契約を締結したものであり、これに基づいてなされた代金の支出は違法である。 ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:16
| 旧八尾町 住民訴訟判決
イ 被告の主張
(ア)a 本件単価契約等において随意契約によることができるか否かについては、旧八尾町の契約担当者に一定の裁量権が認められるところ、旧八尾町の契約担当者が、次の理由により、本件単価契約等が令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」に該当するとして、随意契約を採用した判断は、裁量権を濫用又は逸脱したものではなく、本件単価契約等に基づいてなされた代金の支出は、違法ではない。 (a) 旧八尾町は、そのほとんどが山間地に位置し、地域内には保育所、小学校、中学校、公民館、消防団屯所、介護予防センターなどの同町の関連施設が合計53箇所存在していた。旧八尾町は、上記各施設に毎年安定して灯油を確保しなければならず、特に寒冷期の暖房のためには一定の必要量を確実に確保しなければならなかったが、同町内の石油類販売業者のほとんどが加入する石油スタンド会から灯油を購入すれば、単独業者から灯油を購入するよりも、灯油の安定供給を受けられる。 (b) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「官公需法」という。)4条は、「国は、毎年度、(中略)中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。」旨規定し、これを受けて、平成16年7月16日に閣議決定された平成16年度中小企業者に関する国等の契約の方針は、「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合等を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。」として、平成15年度及び平成17年度の国 ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:15
| 旧八尾町 住民訴訟判決
等の契約の方針にも同様の内容が盛り込まれている。また、官公需法7条は、「地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機械を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。」旨規定し、富山県知事は、毎年度、県内の市町村長に対して、国等の契約の方針と同趣旨の通知を出している。さらに、中小企業庁昭和60年11月8日付け通達においては、令167条の2第1項2号には、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のために、これらの者から直接に物件を買い入れるときが含まれるという見解が示されている。石油スタンド会は実質的には官公需適格組合であるから、石油スタンド会との間で本件単価契約等を締結することは、上記官公需法等の趣旨に合致する。仮に石油スタンド会が官公需適格組合には該当しないとしても、石油スタンド会は、旧八尾町において石油類販売業を営む個人又は法人(いずれも官公需法2条が規定する中小企業者に該当する。)のほとんどにより、「保安に関する講習会、石油類の安定供給、販売価額の適正化等」を事業目的とする任意組合として設立されたものであり、旧八尾町に適正な価額で安定して灯油等を供給してきたものであるから、本件単価契約等の相手方としての適正に欠けるところはない。
b 本件単価契約等における灯油の購入単価は、近隣町村における灯油の購入単価と比べて高額でなく、市場価格と比べて安価であるから、相当かつ適正な価額というべきである。この点、原告は、八尾高校の灯油の購入単価と比べて本件単価契約等における購入単価が高額である旨主張するが、八尾高校は、旧八尾町の中心部に位置し、交通の便がよく、冬季間でも確実に除雪される道路に面しているほか、その納入量も多量であるのに対して、本件単価契約等における納入先は広大な ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:14
| 旧八尾町 住民訴訟判決
旧八尾町に散在し、その納入量も少量の施設がほとんどであるから、八尾高校と本件単価契約等における購入単価を単純に比較することはできないというべきである。
(イ) 旧八尾町は、本件単価契約1締結後、灯油の市場価格が上昇したことにより、本件各変更契約及び本件単価契約2を締結して、合理的な購入単価で灯油を購入したものであるから、本件各変更契約及び本件単価契約2に基づいてなされた代金の支出は違法ではない。 (2) 相手方らの責任の有無(争点2) ア 原告の主張 (ア) 吉村は、旧八尾町長として予算執行の権限を有していたが、故意又は過失により、違法な本件単価契約等を締結した上、締結後はこれを速やかに是正する義務があったのに放置し、同町職員に違法な支払をさせて、同町に損害を与えたものである。 (イ) 吉山は、旧八尾町総務課長として物品の調達管理に関する事務を担当しており、吉村の行為の違法性を十分認識し、是正すべき措置を勤めるべき地位にありながら、故意又は過失により、本件単価契約等の締結を補助し、かつ、是正を提案せず放置し、同町に損害を与えたものである。 (ウ) 浦山は、旧八尾町会計課長として現金の出納を担当しており、本件単価契約等に基づく支払が違法であることを認識できたのに、故意又は過失により、何の指摘もせず、違法な支払を容認して、同町に損害を与えたものである。 イ 被告の主張 争う。 (3) 損害額(争点3)について ア 原告の主張 一般に競争入札による方が随意契約によるのに比べて購入価額が安価と ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:13
| 旧八尾町 住民訴訟判決
なることは経験則上明らかであるところ、八尾高校では、灯油を競争入札により平成16年3月11日から同年9月30日までは1リットル当たり34.12円でそれ以降は1リットル当たり47.04円で購入しており、これらと旧八尾町の灯油の購入単価との差額は、随意契約により本件単価契約等を締結したことで生じたものというべきである。したがって、旧八尾町の灯油の購入単価と上記八尾高校の購入単価との差額に同年3月11日から平成17年3月10日までの旧八尾町における灯油の購入量を乗じた額は、本件単価契約等に基づく公金の支出により旧八尾町に生じた損害であり、その額は、別紙3のとおり、合計282万8636円になる。
そのうち147万円を請求する。 イ 被告の主張 否認する。 第3 当裁判所の判断 1 本件単価契約等に基づく公金支出行為の違法性有無(争点1)について (1) 本件単価契約等は随意契約の方法により締結されたものであるところ、法234条1項は、普通地方公共団体の締結する「売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法によることと規定し、同上2項は普通地方公共団体の締結する契約について、契約の公正と契約価格の有利性を確保するため、一般競争入札を原則とし、「指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる」と規定している。 そこで、原告は、旧八尾町が本件単価契約等を随意契約の方法により締結したことが違法であると主張し、被告は、本件単価契約等が令167条の2第1項の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当し、随意契約の方法により締結できるものと主張する。 ア 令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適し ▲
by ombudst03
| 2007-05-30 20:12
| 旧八尾町 住民訴訟判決
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