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1月から平成17年3月までの間の灯油の月利平均価格(配達価格)は,18リットル当たり876円から1140円(1リットル当たり約48.6円から約6 3. 3円)であったことが認められ,そうすると,本件単価契約等における灯油の購入単価は,近隣町村の購入単価や富山県内の市場価格と比較してほとんど差がないから,不当に高額なものであるとはいえない(市場価格は,スタンド維持や配達のためのコストのかかるスタンド販売や小口の配達販売に係る価格であるものの,上記第3の1(1)ウ(ア)で認定した事実によれば,本件単価契約等に係る納入先は,配達料を要しない大口の納入先もある一方で,配達料を要する小口の納入先も複数存在することが認められるから,本件単価契約等における購入単価と市場価格とを比較することが不相当であるとはいえない。)。
イ この点,原告は,競争入札によって灯油類を購入している八尾高校における購入単価に比べ,本件単価契約等における購入単価は,不当に高額であり,地方公共団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えて支出してはならないことを定めた地方財政法4条1項にも違反する旨主張する。 証拠(甲5,9)によれば,旧八尾町内の八尾高校では競争入札の方法によって灯油の購入が行われており,その購入単価は,平成15年10月から平成16年9月までが1リットル当たり34.12円,同年10月から平成17年3月までが1リットル当たり47.04円であり,本件単価契約等における購入単価と比較して大幅に低額となっていることが認められる。しかしながら,八尾高校における競争入札は,特定の納入先に比較的多量の納入量(平成15年10月から平成16年9月まで1万8000リットル,同年10月から平成17年3月まで1万6000リットル)を納入することを目的とするものであるのに対し,本件単価契約等においては,納入先が山間部を含む八尾町内に多数散在し,そのほとんどにおいて
by ombudst03
| 2007-05-30 20:05
| 旧八尾町 住民訴訟判決
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