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を小売しているのであり、自ら石油類を備蓄しているわけではないから、複数の石油類販売業者によって構成される石油スタンド会との間で、本件単価契約等を締結したからといって、構成員である個々の石油類販売業者が石油元売業者から灯油の納入が受けられなければ、灯油の安定供給を受けることができないおそれは否定できない(なお、旧八尾町が、石油スタンド会に対し、本件単価契約等を締結するにあたり、石油元売業者が契約に係る灯油を安定供給することを保証した供給証明書や石油類販売業者等が契約に係る灯油の配送体制を記載し、契約に係る灯油を優先的に配送することを保証した配送体制証明書を提出させるなどしたことを認めるに足りる証拠はない。)。他方、競争入札の方法によったとしても、入札参加者に上記供給証明書や配送体制証明書の提出を要求することによって、落札者においても灯油の安定供給を図ることができるといえる。したがって、競争入札の方法よりも石油スタンド会との間で本件単価契約等を締結することによって、灯油の安定供給を図ることができるとはいえず、その判断に合理性は認められない。
また、上記で認定した事実によれば、旧八尾町の運営する施設は、降雪量の多い山間部にも複数存在し、かかる施設の中には、納入量が少なく石油類販売業者が実際に納入作業をする必要のある施設もあることが認められるが、現在の除雪体制及び交通状況等を考慮すれば、旧八尾町内の石油類販売業者でなくとも、山間部の施設に灯油を納入することは十分可能というべきである。したがって、競争入札の方法よりも石油スタンド会との間で本件単価契約等を締結することで灯油の納入作業の利便性に資するということはできず、その判断に合理性は認められない。 (ィ) 中小企業者の受注機会の確保について
by ombudst03
| 2007-05-30 20:08
| 旧八尾町 住民訴訟判決
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