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ないものをするとき」とは、当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又は著しく困難というべき場合に限定されるものではなく、競争入札の方法によること事態が不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約事態では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約を締結するという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合もこれに該当するものとか解すべきである。そして、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和62年3月20日第二小法廷判決・民集41巻2号189頁参照)。
イ これを本件についてみるに、本件単価契約等は、旧八尾町が灯油を購入するに際しての単価・方法等に関する契約であるから、その性質又は目的にてやして競争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難な場合には該当しない。しかしながら、証拠(乙28)及び弁論の全趣旨によれば、旧八尾町の契約担当者は、山間部を含む旧八尾町内の保育所、小中学校その他の施設を納入先とする灯油の購入については、寒冷期の暖房を専ら灯油に依存しているこれらの納入先に対し、一定量を必ず確保しなければならず、単独業者から灯油を購入するよりも旧八尾町の石油類販売業者
by ombudst03
| 2007-05-30 20:11
| 旧八尾町 住民訴訟判決
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