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等の契約の方針にも同様の内容が盛り込まれている。また、官公需法7条は、「地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機械を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。」旨規定し、富山県知事は、毎年度、県内の市町村長に対して、国等の契約の方針と同趣旨の通知を出している。さらに、中小企業庁昭和60年11月8日付け通達においては、令167条の2第1項2号には、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のために、これらの者から直接に物件を買い入れるときが含まれるという見解が示されている。石油スタンド会は実質的には官公需適格組合であるから、石油スタンド会との間で本件単価契約等を締結することは、上記官公需法等の趣旨に合致する。仮に石油スタンド会が官公需適格組合には該当しないとしても、石油スタンド会は、旧八尾町において石油類販売業を営む個人又は法人(いずれも官公需法2条が規定する中小企業者に該当する。)のほとんどにより、「保安に関する講習会、石油類の安定供給、販売価額の適正化等」を事業目的とする任意組合として設立されたものであり、旧八尾町に適正な価額で安定して灯油等を供給してきたものであるから、本件単価契約等の相手方としての適正に欠けるところはない。
b 本件単価契約等における灯油の購入単価は、近隣町村における灯油の購入単価と比べて高額でなく、市場価格と比べて安価であるから、相当かつ適正な価額というべきである。この点、原告は、八尾高校の灯油の購入単価と比べて本件単価契約等における購入単価が高額である旨主張するが、八尾高校は、旧八尾町の中心部に位置し、交通の便がよく、冬季間でも確実に除雪される道路に面しているほか、その納入量も多量であるのに対して、本件単価契約等における納入先は広大な
by ombudst03
| 2007-05-30 20:14
| 旧八尾町 住民訴訟判決
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