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治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号本文に基づき、当時旧八尾町町長であった吉村栄二(以下「吉村」という。)、同総務課長であった吉山育男(以下「吉山」という。)及び同町会計課長であった浦山隆一(以下「浦山」という。)に灯油の購入につき旧八尾町の被った損害の賠償請求をすることを求めた事案である。
2 前提となる事実(当事者間に争いがないか、証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認められる事実である。) (1) 当事者等 ア 原告は、富山市(旧八尾町)の住民である。 イ 被告は、富山市の執行機関である同市長である。 ウ 平成16年3月11日から平成17年3月10日までの間、吉村は旧八尾町の町長の地位に、吉山は同総務課長の地位に、浦山は同町会計課長の地位に、それぞれあった者である。 (2) 単価契約及び変更契約の締結 ア 旧八尾町は、平成15年1月20日、石油スタンド会との間で随意契約の方法により、次のとおりの内容で、白灯油の供給に関する契約を締結した(以下「本件単価契約1」という。甲1)。 (ア) 品質 日本工業規格による (イ) 単価(円) 1リットル当たり47円(税抜き) (ウ) 契約期間 同月25日から同年3月31日までとする。但し、単価の変更や当事者の異議のない場合は継続するものとする。 (エ) 納入場所 旧八尾町の指定する給油所で給油し、または旧八尾町の施設へ搬入する。 (オ) 事情の変更 契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、双方協議のうえ契約単価の変更をおこなうことが
by ombudst03
| 2007-05-30 20:20
| 旧八尾町 住民訴訟判決
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