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平成19年(行コ)7号 違法公金支出金返還請求控訴事件
控訴人 松永定夫 被控訴人 富山市長 準備書面第2 2008年2月4日 名古屋高等裁判所 金沢支部 御中 控訴人訴訟代理人 弁護士 青島明生 控訴人は、下記のとおり,弁論を準備する。 記 第1 控訴人の主張 本件において控訴人が違法な財務会計行為として主張するものは以下の通りである。 1 変更契約 その一つは,吉村前町長が,2003(平成15,以下暦年は西暦の上2桁を略して表記する)年1月20日に八尾町石油スタンド会(以下「スタンド会」と言う。)との間で締結した,違法な油類等の供給に関する単価契約(以下「本件単価契約」と言う。)を前提として,03年5月21日から04年10月27日までの間5回締結された本件単価契約の一部(価格)を変更する変更契約(以下「本件変更契約」と言う。)である。 すなわち,本件単価契約は,地方自治法234条1項に規定する「売買,・・その他の契約」に該当し,同条2項に定める例外として随意契約が許される場合である地方自治法施行令167条の2第1項に規定する,予定価格が80万円を超えない契約には該当しないのに随意契約で行われた違法なものである。 そして,その後に行われた本件変更契約についても,財務的処理を直接の目的とする契約であり,非財務的な行政上の事務処理の一環として行われる契約ではないから,地方自治法242条1項所定の「契約の締結」に該当する。したがって,随意契約によることは許されず,競争入札によって行われるべきであるのに,競争入札を経ずに定められているから,本件単価契約が違法であるのと同様の理由で違法となる。 2 石油類の購入契約 他の一つは本件単価契約及び上記変更契約に基づいて行われた灯油の購入契約である。 すなわち,旧八尾町(以下「町」と言う。)は,04年3月頃から控訴人が住民監査請求を行った前日である05年3月10日までの間、町がスタンド会との間で締結した,本件契約と本件変更契約契約に基づいて町職員が行った石油類の発注と代金の支払いである。 なお,これら発注と代金支払いについては,本件単価契約において,スタンド会は町の指定する施設へ石油類を搬入し前月納入分を取りまとめて代金請求し、町は支払請求書の受理日から30日以内に支払うとされており(甲1号証),代金額については本件単価契約及び本件変更契約で定められた単価を基準に算出されたものであった。ところで,売買契約において,代金額,その支払,目的物の納入場所は,その本質的な要素であるから,上記は全体として一つの契約であり、個々の発注や一月ごとの代金支払いが個々に売買契約となるものではないと解する。逆に,個々の発注を個別契約と解することは、代金の支払い方法の点で無理であり、少なくとも一月ごとの契約と見るべきである。 さらに,仮に全体が一体として一つの契約又は一月ごとに一つの契約であるとは認められず、個々の発注が売買契約であると解されるとしても、少なくとも価格は売買契約の本質的な要素であり,これなしには売買契約と認めることはできないから,その本質的な要素である価格が本件単価契約と本件変更契約に依存している以上,その余の部分が違法ではないとしても,当該発注,代金支払い行為は違法となる。 3 変更契約と石油類の購入契約との関係 控訴人は,違法な財務会計行為として,上記の通り変更契約と購入契約を主張するが,購入契約は,変更契約が違法な財務会計行為と認められない場合に予備的に主張するものである。 4 専決と違法な財務会計行為について その都度の石油類購入価格が一定金額未満である場合には金額に応じて,町職員が専決で支出負担行為の決済を行っているとみられ,石油類の購入契約を違法な財務会計行為とする場合の行為者は,それぞれの専決者となる。 ただ,本訴においては,石油類購入契約については,これら職員を監督すべき立場にある町長,総務課長,会計課長の監督責任を問うものである。すなわち,本件違法な財務会計行為が行われた当時,元町長は町長として予算執行の権限を有し、総務課長は物品の調達管理に関する権限を有し,会計課長は現金の出納及び保管に関する権限を有し,配下の財務担当職員が違法な財務会計行為を行わないように監督する責任を有していたにもかかわらず,上記のとおり職員の違法な行為を見逃し,行為後はすみやかに是正する義務があったのにこれを放置し、職員に上記違法な財務会計行為を行わせて町に損害を与えた者であり、町の蒙った損害を賠償する責任がある。 第2 被控訴人の第11準備書面について 1 同書面第1項の町とスタンド会との売買契約の経緯は不知。 2 同第2項の決裁文書の作成と廃棄は不知。 3 同第3項の,価格改定の場合の決済が改訂価額による随意契約による売買についても決済したことを意味するとの主張は争う。 決済の内容は当該文書の内容に限られており,それを超える決済の意味の付与など実務上あり得ないし,そのような意味は確定しようがないので到底認められない。 次項で財政課が「契約文書を作成しておくべきだ」と指摘されたことが記載されているが,この指摘が正しく,これがされていないのは手続的に瑕疵がある。 4 同第4項のうち,甲1号証の文書の作成経緯及び乙号証の説明は不知,その余は争う。 売買契約が以前から続いていたので当該契約について決裁文書を作成する必要がないと職員が考えることはあり得ず,決済を経ずに契約したと見るべきである。 5 同第5項の八尾町の石油販売業者の実情は不知。 第3 被控訴人の第12準備書面について 1 同書面第1「契約条件の変更について」は争う。 町職員が価格変更に当たり,契約上の要件である「市場価格の著しい変動」の有無について吟味した形跡が全くなく,被控訴人の主張は事実を偽るものである。 2 同書面第2「八尾町スタンド会」については争う。 控訴人がスタンド会の規約に中小企業の育成が上げられていないことを指摘したのは,これが目的とされていない団体と契約することが中小企業の育成につながらないとの意味であり,その団体が行政組織であるか否かとは無関係である。そして,団体の会長に中小企業に該当しない農協の組合長が就任していることからもスタンド会が中小企業の保護と無関係であることを裏付けるものである。 また,あおば農協は会社でも個人でもないので中小企業基本法の定める中小企業者には該当しないし,政令で定められた組合ではないから中小企業の受注の確保に関する法律の中小企業者にも該当しない。そして,中小企業の受注の確保に関する法律では一定の要件を満たす団体に限って随意契約によることを認めているから,要件を満たさない団体・企業については随意契約によることを認めない趣旨であることは明らかであり,あおば農協の実態や性格から中小企業保護と関連づけることは,法の定義規定及び定義規定をおいている趣旨を無視するものであって許されない解釈である。 3 同書面第3「価格下落の必然性」については争う。 本件契約の目的は石油類の調達であり,中小企業保護は本来の目的ではない。引用されている原判決の判断は,本来の最高裁判決の趣旨を取り違えているものである。 以上
by ombudst03
| 2008-02-11 02:01
| 旧八尾町 控訴審・準備書面
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