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い,これを受けて,富山市は,本件組合に代金を支払っているものの,本件組合が作成した損益計算瀋の収入の部の事業収入及び支出の部の事業費には,本件服価契約等に基づく白灯油の納入に係る売上額及び仕入額が計上されておらず,本件組合が組合員から受け取る手数料のみが収入の部の事業収入のうち受取共同受注手数料として計上されていること,また,富山市に白灯油を納入している業者の中には本件組合の組合員でない業者も含まれていることが認められるが,他方,平成16年10月ころから平成17年3月ころまでの間に富山市に白灯油を納入した本件組合の組合員以外の業者は,北陸宇佐見鉱油,なのはな農業協同組合、早崎産業株式会社,有限会社三四一石油及び富山市農業協同組合の5者で,その納入量は合計6 4. 5キロリットルであり,上記期間における白灯油の納入瞳の合計820.551キロリットルの約7.8パーセントであることが認められる。
上記で認定した事実によれば,本件組合は,富山市に本件単価契約等に基づく白灯油の納入に係る代金の請求を行い,その支払を受け,その中から実際に納入した業者に納入量に応じた額を支払い,自らはその手数料を得ていることが認められるから,本件単価契約等に基づ く白灯油の納入に係る売上額及び仕入額が決算関係書類上に一切現れていないことをもって,本件組合が富山市との間で白灯油の販売を行っていないということはできない。また,富山市に白灯油を納入した業者の中には,本件組合の組合員ではなく,かつ,中小企業者とも認 められない農業協同組合辱が含まれていることが認められるところ,このような事実は中小企業者の受注機会の確保という目的からして決して妥当であるとはいえないものの,組合員以外の業者が納入した白灯油の納入量が納入量全体に占める割合はごく小さなものであることからすれば,官公需適格組合である本件組合との間で本件単価契約等
by ombudst03
| 2007-05-30 18:07
| 富山市 住民訴訟判決
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