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(イ) 本件単価契約においては,購入原価の変更が行えるのは「市場価格に著しい変動のあった場合」とされているところ,富山市は,同要件がないのにもかかわらず,本件単価契約の購入単価を高額に変更する違法な本件各変更契約を締結したものであり,これらに基づいてなされた代金の支出は違法である。すなわち,単価契約の意義は,年間を通して安定した価格で灯油を購入できることにあり,市場価賂に著しい変動があると認められない限り,契約締結時の価格で購入できるというべきであるから,「著しい変動」とは市場価格が少なくとも5割以上変動したような場合を指すものであって,数割程度の変動では,「著しい変動」とはいえない。したがって,本件各変更契約は,本件単価契約の規定に反するし,法234条1項及び地方財政法4条1項(必要最少限支出原則)に反する違法な措置である。
イ 被告の主張 (ア)a 本件単価契約の契約担当者が,本件単価契約等について,法234条2項,令1 6 7条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するとして,随意契約の方法を採用した判断は,次のとおり,その裁敞権の範囲内の適法なものである。 (a) 国や地方公共団体等が行う物件等の調達は,金額が大きく,種類も豊富であることなどから,これについて中小企業者の受注機会の増大を図ることは,中小企業者に対する需要の増進策として有力な手段となり得るところ,官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「官公需法」という。)1条は,「この法律は,国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより,中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もって中小企業の発
by ombudst03
| 2007-05-30 18:16
| 富山市 住民訴訟判決
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